第1条 当法人は、一般社団法人スポーツクラブアミスタFCと称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を北海道苫小牧市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、地域における「いつでも、どこでも、だれとでも」気軽に楽しめる、スポーツ活動並びに文化活動の振興を図り、老若男女問わず地域住民の健全な心身の保持増進、地域に根ざしたスポーツ環境づくりに関する事業を行い、心も体も豊かなひと作りに寄与する事を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)スポーツ、女子サッカー普及企画実施事業
(2)各種イベントの企画・実施に関する事業
(3)子供健全育成及び学童保育に関する事業
(4)障がいのある方々への支援活動
(5)児童養護施設の子供達への支援活動
(6)指導者の育成、派遣等に関する事業
(7)動物保護活動に関する支援活動
(8)児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
(9)児童福祉法に基づく障害児相談支援事業
(10)各種スポーツ教室、大会、研修会の企画・実施に関する事業
(11)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第5条 当法人の目的に賛同し、入社したものを社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、
又は社員としての義務に違反する等の除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議により、その社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第9条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3)1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(5)総社員の同意があったとき。
(開催)
第10条 定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第11条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
(決議の方法)
第12条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第13条 社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において、議長を選出する。
(議事録)
第15条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
(役員)
第16条 当法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上
2 理事のうち1名以上は代表理事とする。
(選任)
第17条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別な関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
3 代表理事は、理事の互選によって定める。
(任期)
第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限)
第19条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(解任)
第20条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第21条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(事業年度)
第22条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの年1期とする。
(事業報告及び決算)
第23条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が当該事業年度に関する次の書類を作成し、定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。
(1)事業報告及びその附属明細書
(2)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書
2 事業報告については、代表理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
3 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
(剰余金の不分配)
第24条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
(定款の変更)
第25条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。
(解散)
第26条 当法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することその他法令に定める事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第27条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(最初の事業年度)
第28条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和8年12月31日までとする。
(設立時社員の氏名及び住所)
第29条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
住所 北海道苫小牧市ときわ町五丁目1番10号
設立時社員 出頭 聡洋
住所 北海道苫小牧市新明町五丁目6番11号サンハイツ新明101号
設立時社員 鈴木 龍太
住所 北海道苫小牧市幸町二丁目2番19号サンライズコスモB202号
設立時社員 小嶋 佳輝
(設立時の役員)
第30条 当法人の設立時理事は、次のとおりとする。
設立時理事 出頭 聡洋
設立時理事 鈴木 龍太
設立時理事 小嶋 佳輝
(設立時の代表理事)
第31条 当法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時代表理事 出頭 聡洋
(法令の準拠)
第32条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。